環境検査・測定 ~生活環境・食生活を守るために
社会情勢と生活様式の変化に伴い、様々な環境問題が生じており、毎日摂取する飲料水、食品などについて、一層の安全性が求められています。こうした環境関係の検査・測定を行うことにより、県民の皆様のニーズにお応えし、御相談にも応じています。
簡易専用水道検査登録機関
温泉分析登録機関
浄化槽法定検査指定機関
計量証明事業所登録(濃度・騒音・振動)
作業環境測定登録機関(中央労働災害防止協会名簿登載機関)
食品検査登録機関
社会情勢と生活様式の変化に伴い、様々な環境問題が生じており、毎日摂取する飲料水、食品などについて、一層の安全性が求められています。こうした環境関係の検査・測定を行うことにより、県民の皆様のニーズにお応えし、御相談にも応じています。
※ 上記以外に、主要な温泉成分について試験を行う小分析もあります。
■浄化槽法(抜粋)
(設置後等の水質検査)
第7条
新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更をされた浄化槽については、環境省令で定める期間内に、環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権原を有するもの(以下「浄化槽管理者」という。)は、都道府県知事が第57条第1項の規定により指定する者(以下「指定検査機関」という。)の行う水質に関する検査を受けなければならない。
2 指定検査機関は、前項の水質に関する検査を実施したときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、環境省令で定める事項を都道府県知事に報告しなければならない。
(定期検査)
第11条 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。2 第7条第2項の規定は、前項の水質に関する検査について準用する。
■浄化槽法施行規則(抜粋)
(設置後の水質検査の内容等)
第4条
法第7条第1項の環境省令で定める期間は、使用開始後3月を経過した日から5月間とする。
2 法第7条第1項の規定による設置後等の水質検査の項目、方法その他必要な事項は、環境大臣が定めるところによるものとする。3 浄化槽管理者は、設置後等の水質検査に係る手続きを、当該浄化槽を設置する浄化槽工事業者に委託することができる。